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最新の住宅ローン控除の仕組み(令和6年改正点)

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この記事では、皆様に住宅ローン控除の仕組みと改正後の変更点についてご紹介します♪

 ● この記事を読んでわかること
  ○ 住宅ローン控除の仕組み
  ○ 令和6年の改正点

住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除の基本

住宅ローン控除とは、住宅ローンを活用し、マイホームを新築または購入した際に、その住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から控除することができる制度です。また、所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税からも税金を控除することができます。

住宅ローン控除は、以下の条件を満たす融資に適用されます。

・自己居住用の住宅ローンであること
・融資期間が10年以上であること
・住宅の引渡しまたは完工から6ヶ月以内に居住すること
・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
・床面積が50㎡(約15坪)以上であること
・合計所得金額が2,000万円以下であること
※中古住宅等の場合は別途要件あり

住宅ローン控除を受けるには

住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年の3月15日までに確定申告を行います。給与所得者の場合、2年目からは勤務先の年末調整時に「住宅ローンの残高証明書」を提出することで控除を受けることができます。

令和6年の改正点

①借入限度額の上限が縮小

新築住宅の場合、住宅ローン控除の借入限度額の上限が縮小されましたが、借入限度額の上限まで借入をしない方には影響はありません。また、以下の条件に当てはまる世帯には引き下げが見送られました。
・「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

②高性能な住宅にのみ適用される

「その他の住宅」に該当する省エネ基準を満たさない住宅では、2024年以降住宅ローン控除が適用されなくなりました。

③床面積の緩和

新築住宅の床面積要件を40㎡(約12坪)以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)の建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されました。




住宅ローン控除は制度を理解していただいた上で資金計画をすることが重要ですが、お引渡し後の「確定申告」を忘れずにすることも重要です♪

制度となると複雑に感じることと思います。アイフルホーム徳島では住宅ローン控除だけでなく、贈与税の優遇など、総合的にお得に家を建てられる提案を心掛けております。
資金計画を不安に思われる方や、ご興味がおありの場合には、いつでもお気軽にご相談ください。

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