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TOKUSHIMA
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スタッフブログ


一級建築士が教える住宅基礎知識
| 塩田 康博が語ります。こんにちは。
アイフルホーム徳島の建築士といえば、私、塩田です!
よろしくお願いします!
今回は、住宅の基礎知識として【住宅】と【敷地】
についてのお勉強です。
建物は【建築基準法】に基づいて建てられます。
■【住宅】の定義とは…
『水回り3点セット+就寝可能な部屋』があること。
こちらは、法的な明確な基準は実はありません。
一般的なところで。。と言うところが多いです。
水回り3点セットは、『トイレ・浴室・キッチン』
のことです。
なので、水回り1つでもかけているものは
独立した【住宅】ではなくなります。
よく言う「離れ」と言われる建物に多い形態ですね。
■【敷地】の定義とは…
『一つの建築物又は用途上不可分の関係にある
二つ以上の建築物のある一団の土地』
ん~…わかりにくいですね~。
これは、1つの敷地に1つの建物か、
用途上分けることのできない複数の建物を
建築できるということ。
この『用途上分けることのできない
複数の建物を建築できる』
とは、例えば、単独で【住宅】として
機能することができない(上で説明した事ですね♪)
「離れ」であれば「母屋」と同じ敷地内に
建築できるということ。
【住宅】+「倉庫」は同じ敷地に建ててOK!とか!
逆に、住宅の場合、1つの敷地に2棟の住宅を建てる
ことができないということでもあります。
1つの敷地に【住宅】は1つという原則です。
ちなみに…、建築物が取り壊されてしまった土地や、
これから建設予定の土地を【更地】(さらち)
と呼びます。
おわかりになりましたでしょうか?
【住宅】は人の安全・安心。また健康を守るために、
建築基準法によって定められています。
皆様の安全・安心・健康を守りつつ、
そしてワクワクするような皆様の夢のお家作りを
しっかりとサポートさせていただきます!
なんでもお気軽にお問合せください♪